ハーグ条約続報

今日のNHK(私はラジオで聞きました)で報じられていましたが、アメリカに続きフランス議会でも日本に対しハーグ条約加盟を促す決議が採択されたそうです。

驚いたのが、フランス議会で把握している連れ去りと面会交流のトラブルのケースは、30件しかないと言うことです。
フランスの人口は6000万人程度と言うことですが、例え人口と比し少数でも人権侵害があれば、これに対して積極的に対応してゆくという風潮があるようですね。

このニュースでも報じられていましたが、根底にあるのは「例え離婚しても双方の親とコミュニケーションをとってゆくのが、子どもにとって望ましいことである。また子どもはそれが実現される権利を有する」という発想です。

アメリカで作製された児童心理学の論文では、複数の観測データを基としたうえで「離婚後も双方の親と接触を保つのが子どもの発育にとって有用である」という結論が述べられています。
日本の家庭裁判所においては、科学的検証は何も行わず旧態依然とした判断が行われ、結果として片親と離れて暮らす子どもの権利は侵害されています。
これはつまり、家庭裁判所が主体となり児童虐待を行っていると言うことに他なりません。

また離婚に伴う面会交流の問題に関して、法務省は過去の答弁で「存在しない」と返答していました。
家庭裁判所と併せ、子どもの福祉や人権といったものに対しいかに鈍感かを示すエピソードですね。
こうなると、他国から「日本は法務省・裁判所ぐるみの児童虐待が行われ、これを容認する児童虐待国家」と言われても仕方ないかもしれません。