第4回陳情(千葉法相、福島共同参画相)を行いました(3)

mensetu-net2009-10-06

続いて、千葉景子事務所を訪ね、ボランティアの小山さん=写真は陳情書を受け取る小山さん=に陳情書を手渡しました(千葉事務所では秘書の方も多忙なためボランティアの人が留守を守っていました)。千葉さんに送った陳情書の文面は次の通りです。
「平成21年9月24日  法務大臣 千葉景子
離婚後の共同親権と共同監護、および親子の面接交渉の法制化を求める陳情書

面接交流ネット
代表  FPかしわ。
札幌市西成区網走三眺無番地(網走番外地)101

子どもに会いたい親たちのネットワークさっぽろ(略称:コトオヤネットさっぽろ)
代表  ヤスオカK
札幌市伊達区片倉小十郎通8―16−A5

(要旨)
1:離婚後の子どもの最善の利益(子どもの権利)を守り、父母双方が子どもの養育についての責任を果たせるよう、現在の単独親権制度を規定する民法を改正し、当該条文(民法第766条など)を修整してください。
2:離婚後も親子の交流が図れるよう、面接交渉権の法制化を至急図ってください。
(理由)
私たちは、離婚後、最愛の子どもと会えなくなった親たちの会です。

 離婚は夫婦関係の解消であり、親子の断絶ではないにもかかわらず、今日の日本では毎年約16万人の未成年の子どもが、もう片方の親と生き別れとなっています。

 その大きな原因は、離婚後子どもを片親から引き離す親本人はもとより、社会全体の中に、『子どもを片親から引き離す行為は、子どもへの虐待である』という認識がほとんどないからです。また、離婚について定めた民法766条、819条では、子どもと別居親との面接交渉についての規定が明文化されていない上に、明治時代に制定された単独親権制度が、そのまま核家族化の現代にも当てはめられているからです。

 子どもと引き離された親権のない親には、子どもの居所や家族関係、学校の行事予定も分かりません。重大な事故や病気にかかっても、その生死さえ知るすべがありません。共同親権の下では、子どもの人生における重大な事柄については互いに通知しあう責任がありますが、単独親権制度の下では、親権のない親は最愛の子どもの人生に全くかかわることができなくなります。

 日本が1994年に批准した子どもの権利条約は、第9条第1項で親子不分離の原則をうたい、第3項においては『締約国は、子どもの最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方または双方から分離されている子どもが、定期的に父母いずれとも人的な関係および直接の接触を維持する権利を尊重する』と定めています。

 日本以外の多くの国では、この子どもの権利条約に従って、離婚後の親子も原則不分離としています。片親との面接交渉も法的に保障され、それを守らない親には罰則規定があり、行政や裁判所も、子どもを片親から引き離す行為は、子どもへの虐待として対処します。離婚後の単独親権制度を有している国は、先進国(G7)の中では日本だけです。多く国では、子どもを親同士の争いに巻き込まないようにするため、ビジテーション支援(離婚後の親同士が直接連絡取り合うことなく、子どもと面会できるよう連絡調整を行う支援)を、第三者の民間機関が実施し、それに対して行政も積極的な財政支援を行っています。

 子どもの親への愛情は無条件の愛情です。子どもは父親も母親もともに深く愛し、同時に深く必要として育ちます。その子どもにもう片方の親を会わせないことは、子どもの成長過程において、とても深い心の傷を負わせてしまいます。激しい怒りや抑うつ、自分を責めるとかの多くの負の感情を、心の底に沈めたまま生きていくしかありません。

 また、最愛の子どもから突然引き離された親にとっても、その体験は、誘拐や拉致に等しいほどの大きな精神的苦痛を与えるものであり、時にはアルコール依存症うつ病を引き起こし、さらには失業の原因や、自殺に走らせる要因にもなっています。
 このような社会背景の中、全国の多くの子どもに会えない親たちの当事者団体が、離婚後の共同親権(親としての責任)と共同監護(養育)、面接交渉の法制化を求めています。もうこれ以上、引き離された親子の苦しみや悲しみを、決して繰り返すことのないよう、要旨記載の通り陳情いたします。」