呆れて物も言えない

こんなブログを見つけました。
http://worldhumanrights.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-5b4b.html

>DVにあって命からがら逃げてきた場合もこの原則の例外とはならない。
>DVの場合は返還しなくてもよいという国際的な統一解釈が確立していない。
どこをどうするとこういう嘘が書けるのやら・・・。


この人は以前”片親引き離し・片親阻害”(PA)に関しても、適当なコメントをしていました。
一応弁護士という職にありながら、条文を読んでいないというのはどういうことなのか?
(なんとPAの時は自分でも論文を読んでいないことを認めていましたけど・・・)
「PASという”症候群”という形で”病気”として扱うこと」は疑問視されていますが、「PAという”片親を拒絶する”という”現象・状態”は存在する」ということは、syndromeとすることに反対した学者もほぼ認めています。
ちなみにハーグ条約でも「子どもに危害が及ぶ危険性がある場合は、返還の対象では無い」と明記(Article13)されています。


また現在の日本において大きな問題は、しばしば「虚偽のDVの訴えで被害者に成りすます人・それに荷担する弁護士」がいることです。
日本では法律の不備のため、DVに関しては証拠が無くとも話が進んでしまう構造になっています。
痴漢の冤罪などでも問題になった、”自称被害者”が被害にあったと主張するだけで、証拠もなく”加害者”がでっち上げられてしまうのです。
日本を非難する決議の出たアメリカやフランスで、DVや虐待の受け皿が存在しないなんて考えられますか?
なぜ居住国でそう言った機関を利用せず、日本へ突然帰ってきたのでしょう?
アメリカ人・フランス人を夫に持ち、その国で生活していた人がそう言った機関を利用できるだけの語学力を持っていなかったのでしょうか?