はて?

ほぼ批准の方向で固まりましたが、反対派はやはりDVの問題を挙げていますね。
ところで、日本では「言われて不快感を感じる言葉が投げかけられれば、精神的DV」と主張する人がいます。
これは日本オリジナルの考え方で、海外での定義にはありません。
肉体的とか経済的なものは、ハッキリと第3者からも確認できます。
これらは確かに日本以外でも万国共通にDVと認められます。

実は男性の給与を奥さんが管理するお小遣い制は、男性がそれを拒否すれば強制することはできません。
それを行えば経済的DVです。
本来の海外で運用されている定義では、実は日本の既婚男性の多くは経済的DV被害者と見なされる可能性があるのです。
何故かこの点にコメントしている弁護士さんに今まであったことはありません


日本でこの条約に反対する人たちの主張にはある矛盾が潜んでいます。
ある日突然子どもが連れ去られ、自由にコンタクトがとれなくなるのは「暴力的な行い」ではないのでしょうか?
暴力的な行いに晒されたら、相手に対し暴力的な行いで報いると言うことでしょうか?


「子どもの目の前ではDV行為は無かった場合、返還の義務が生じる」と主張しますが
この場合は、子どもがDV行為を認識しておらず、しかも子どもに直接の危害は発生していません
この場合子どもともう片方の親の面会の権利はどう考えるのでしょうか?

DV被害者の保護は必要ですが、加害者の権利は全く無視というのはどうでしょうか?
しかも日本ではDV捏造被害の話もしばしば聞かれます。
海外で問題になっているのは、日本に戻ってきた人たちが現地に何も証拠を残していないことです。
現地で生活していて、警察や病院に行って「夫に殴られた!」と一言告げることができない。
しかし空港までたどり着き、航空券を購入しチェックインし航空機に乗って帰国することはできる。
何か矛盾を感じませんか?