不思議だな・・・

3月末に「面会交流の不履行に関する間接強制」についての判決が、最高裁で出ました

色々条件はありますが、不履行に対し間接強制を行う事ができるという判断が示された事は良い事だと思います

その一方でこの問題をあくまで「契約」としてしか扱っていないところに違和感を感じます
非同居親との頻回かつ長時間の面交が子どもに対し有益である事
主観的な主義を超え、様々な調査で得られた膨大なデータにより裏打ちされた事実です


ところで子どもの権利条約には、「子どもは離れて暮らす親と会う権利を有する」と明記されています
既に日本が批准済みの条約である以上、当然日本の司法関係者はこれに従い行動すべきでしょう
千葉家裁では、「法律の制定された意図など、自分には関係ない!」と宣言した裁判官もいたようですが・・・)


であれば、本来面交の履行は「子どもの福祉」をまず第一として取り扱うべき事項であり
頻回且つ長時間行われるよう促すのが、法律的にも科学的にも裁判官のとるべき行動と言えるのではないでしょうか?


ハーグ条約批准の報道が伝えられていますが、今回の裁判官とも共通しますが
反対派は決して子どもの権利条約には触れません
触れたが最後「面交の妨害=法律違反」であると分かってしまうからでしょうか?
そう考えれば、最高裁があくまで"子どもの福祉"に触れず"契約関係"としか扱わなかった理由が分かるような気がします
それを認めたが最後、今まで裁判官や弁護士が関わった莫大な件数の、違法な児童虐待行為が露見するからでしょうか?


ちなみに欧米では、面交の妨害は法律違反どころか犯罪とされる事もあります
当然ですが、犯罪であると同時に児童虐待と見なされています
「半年に一回・写真を見せれば良い(でも養育費は払え)」等と裁判官が公言した日には、大問題でしょうね
数年前のさいたまでの実話ですけどね・・・