5月の定例会予定です

4月の定例会も無事終了しました。
今回も新しく相談に来られた方がいました。
いまだに「一生子どもには会わせない!」など、自分から虐待実行宣言する人がいるのだと感心しました。


面会交流確立に向けまだまだ前途多難ですが、継続して声を挙げていくことが必要だと思います。
現に子供の拉致に対するフランスから日本への抗議の原動力は、30人ほどのフランス人の父親だそうです。
日本でもハーグ条約批准にからみ、国会でも面交に関わる意見交換が行われています。
少しずつですが、追い風が吹いているように思います。
男女問わず子どもに会えず悩んでいる方は、一人で悩まずどうぞお気軽にお越し下さい。


と言うわけで来月の定例会のお知らせです。


コトオヤネットさっぽろ(と面接交流ネット)の定例会と無料相談会を
   5月18日(土)午後1時から開催します。
場所、時間などは以下の通りです。当事者または興味のある方、お気軽に参加してください。


※ とき:2013年5月18日(土) 午後1時〜3時位
※ ところ:NPO法人自立生活センターさっぽろ会議室        
      札幌市白石区南郷通14丁目南2ニュー南郷サンハイツ向かい正面
      地下鉄東西線新札幌行「南郷13丁目」駅下車2番出口より徒歩1分
※ 問い合わせメールアドレス :ntmashi@yahoo.co.jp

定例会会場の変更

4月の定例会のお知らせです

今回は場所が変更になりました。
日時には変更はありません。

※ ところ : 
   ROBATA魚一新 南郷13丁目店    
      札幌市白石区南郷通13丁目南3-2
      地下鉄東西線新札幌行「南郷13丁目」駅下車2番出口より徒歩1分
      (道道453号線沿い セイコーマートとなり 駐車場あり)
※ 問い合わせメールアドレス :
   ntmashi@yahoo.co.jp

魚一心には
”コトオヤネット”で予約しておきますので、当日は店員さんにその旨伝えて下さい。

次回定例会のお知らせ

さっぽろ(と面接交流ネット)の定例会と無料相談会を
   4月20日(土)午後1時から開催します。
場所、時間などは以下の通りです。当事者または興味のある方、お気軽に参加してください。

※ とき:2013年4月20日(土) 午後1時〜3時位
※ ところ:NPO法人自立生活センターさっぽろ会議室        
      札幌市白石区南郷通14丁目南2ニュー南郷サンハイツ向かい正面
      地下鉄東西線新札幌行「南郷13丁目」駅下車2番出口より徒歩1分
※ 問い合わせメールアドレス :ntmashi@yahoo.co.jp

さっぽろ(と面接交流ネット)の定例会と無料相談会を

   3月16日(土)午後1時から開催します。
場所、時間などは以下の通りです。当事者または興味のある方、お気軽に参加してください。


※ とき:2013年3月16日(土) 午後1時〜3時位
※ ところ:NPO法人自立生活センターさっぽろ会議室        
      札幌市白石区南郷通14丁目南2ニュー南郷サンハイツ向かい正面
      地下鉄東西線新札幌行「南郷13丁目」駅下車2番出口より徒歩1分
※ 問い合わせメールアドレス :ntmashi@yahoo.co.jp

はて?

ほぼ批准の方向で固まりましたが、反対派はやはりDVの問題を挙げていますね。
ところで、日本では「言われて不快感を感じる言葉が投げかけられれば、精神的DV」と主張する人がいます。
これは日本オリジナルの考え方で、海外での定義にはありません。
肉体的とか経済的なものは、ハッキリと第3者からも確認できます。
これらは確かに日本以外でも万国共通にDVと認められます。

実は男性の給与を奥さんが管理するお小遣い制は、男性がそれを拒否すれば強制することはできません。
それを行えば経済的DVです。
本来の海外で運用されている定義では、実は日本の既婚男性の多くは経済的DV被害者と見なされる可能性があるのです。
何故かこの点にコメントしている弁護士さんに今まであったことはありません


日本でこの条約に反対する人たちの主張にはある矛盾が潜んでいます。
ある日突然子どもが連れ去られ、自由にコンタクトがとれなくなるのは「暴力的な行い」ではないのでしょうか?
暴力的な行いに晒されたら、相手に対し暴力的な行いで報いると言うことでしょうか?


「子どもの目の前ではDV行為は無かった場合、返還の義務が生じる」と主張しますが
この場合は、子どもがDV行為を認識しておらず、しかも子どもに直接の危害は発生していません
この場合子どもともう片方の親の面会の権利はどう考えるのでしょうか?

DV被害者の保護は必要ですが、加害者の権利は全く無視というのはどうでしょうか?
しかも日本ではDV捏造被害の話もしばしば聞かれます。
海外で問題になっているのは、日本に戻ってきた人たちが現地に何も証拠を残していないことです。
現地で生活していて、警察や病院に行って「夫に殴られた!」と一言告げることができない。
しかし空港までたどり着き、航空券を購入しチェックインし航空機に乗って帰国することはできる。
何か矛盾を感じませんか?

裁判官の思考回路

間接強制の手続きを考えていたので、今日作戦会議がてら弁護士さんに相談してきました。


なかなか興味深い意見をいただいて帰ってきましたが、特に印象的だったのは


「あんまり論文とか出さない方が良いかも?」
医学・心理学分野の論文を出されると
「貴方は知らないでしょうけど、こんなことが言われてますよ!」って上から目線になるので
裁判官の心証が悪くなるそうです。


「面会交流の阻害が虐待だって言うけど、そんなこと言うと極論だって思われて身構えられる」
ただ欧米ではこれは既に一般的な認識であり、必ずしも極論とは言えないと思うんですがね・・・
実際に虐待と捉え、犯罪として扱うとか親権剥脱の理由としている国はありますし、日本でもそれが一因となって親権の変更が認められた例もあります。
「子どもが精神的に不安定になって、成績が落ちることをあえてするのが、子どもの福祉にかなっている
なんて意見の方がよっぽどトンデモな気もします。
「"こんな極論を持ち出す奴とは話しても無駄だ"と思われかねないよ」なんてことも言われましたが
総論として”やっちゃいけない可能性が高いこと(面会交流の阻害)”を認める方が、とんでもない話だと思います。
であれば、”基本はやっちゃいけないことをあえてする理由”を裁判官は提示するべきだと思うんですけどね。


「面会交流をした方が良いっていうけど、外国のデータでしょ?」
逆に日本では異なるというデータが無いのに、「日本では違う!」って言うのも根拠が無いですよね?
これも海外のデータですが、男も父親になると体の変化が起こります。
http://www.pnas.org/content/108/39/16194
人間という生き物は、父親も子育てに参加するようできているようです。
(クマのように受精後は子どもに関わらないなら、このような子どもと過ごすためのホルモン調節は必要ありません 子育てに参加しないなら、人間は年中発情期の生き物ですから、むしろいつもテストステロンが高いほうが繁殖には有利でしょう)
このデータを踏まえると、おそらく子どもから見ても父親との関係がある中で育つのが、生物学的にも理にかなっているのでしょう。
そもそも、生き物の行動として特に重要とされるのは、食事そして生殖です。
食べ物が米かパンか?魚か肉か?はともかく、食事をとるのは文化や人種に依存しない共通の行動です。
同様に生殖行為(有り体に言えば性行動ですね)が、人種間や文化で異なるわけではありません。
気になる異性を食事に誘うか?、それともお見合いで知り合うか?等の、それこそ文化的バリエーションはあれど、最終的に子作り行為に差があるわけじゃないですよね?
子育てという、生殖に密接に関わる行動に関する生物学的変化も同様に、人種や文化で変化がある等という考え自体が、相当にトンデモですね。


「片親阻害って言うけど、一般論では無く個別の証明が必要だよ」
とはいえ、そもそも「片親阻害」なんて言葉は裁判官は知らない(調査官も知らない人はたくさんいる)ので
やっぱり論文その他を持ち出して、「こんな事があるんだよ!」と総論としてその定義を明確にする必要はあるんですよね。
「上から目線でそんなの持ち出すな!」って言われても、そもそも裁判官が知らない以上は一度論文その他を持ち出すより仕方ないですよね。
その上で、「うちの息子はこんな手紙を書いてきてる。そもそも息子との仲は非常に良かったし、手紙の内容からすると本人が自発的に書くことなどあり得ない内容を書いている。故に母親からの洗脳行為がある可能性が高い。」
と言う各論に持って行くのは、全く筋道として問題が無いのでは???
(ちなみにPAには"片親阻害"の他に、"洗脳虐待"と言う訳もあります。)
PAS,PADに関しては、DSM-Vには盛り込まれなかったようですが、採択の時に俎上に登る程度のトピックにはなっています。
決してどこかのトンデモ弁護士の言う、「トンデモ科学」のレベルではありません。
事実昨年もPASが表題に入った論文が、雑誌に掲載されています。


今日の収穫?ですが
裁判官には科学的データを示しちゃダメ!(知らないこと・分からないことを持ち出されるとヘソを曲げる)
あんまり頑張ると訳の分からないことを言い出すので注意!(自分に都合の悪いことは絶対認めない)
結論としては、「下手に出て感情論のお涙頂戴で責める???」と言う事みたいです。
しかし普段裁判官とお付き合いしてる弁護士さんからも、こんな風に見られてる裁判官って凄いですね。
そういう人種に僕らや子ども達の人生が左右される事に、改めて恐怖を覚えました。

ハーグ条約批准?

「安倍首相が早期批准を表明した」とのニュースがありました。
元々首相は共同親権には反対だったと言われています。
やはりアメリカの経済制裁が、日本に対する圧力として機能したのでしょうか?


批准だけしても、さかのぼっての適用はされないのが普通なので
国内に連れてこられた子ども達と、海外の親との面会のシステムを整備し
司法関係者の再教育がなされなければ、また経済制裁の可能性が出てくるでしょう。


ところで、新聞やテレビではハーグ条約反対派の意見として
「子どもに虐待の危険の危険があっても返さなくてはいけない」
「子どもの意見が反映されない」

と言う意見があります。

実際の条文(http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.pdf&cid=24)を見てみましょう。
Article13を抜粋します。


Article 13

Notwithstanding the provisions of the preceding Article, the judicial or administrative authority of the requested State is not bound to order the return of the child if the person, institution or other body which opposes its return establishes that -

a) the person, institution or other body having the care of the person of the child was not actually exercising the custody rights at the time of removal or retention, or had consented to or subsequently acquiesced in the removal or retention; or
b) there is a grave risk that his or her return would expose the child to physical or psychological harm or otherwise place the child in an intolerable situation.

The judicial or administrative authority may also refuse to order the return of the child if it finds that the child objects to being returned and has attained an age and degree of maturity at which it is appropriate to take account of its views.

In considering the circumstances referred to in this Article, the judicial and administrative authorities shall take into account the information relating to the social background of the child provided by the Central Authority or other competent authority of the child's habitual residence.

かなりはしょった訳になりますが
まず最初の段落には、「以下の条件に当てはまる場合は、外務省や裁判所は子どもの返還に応じる義務は無い」旨が記載されています。
次にb)の項についてですが
「返還により子どもに身体または精神的に危害が及ぶリスクがある場合」
が条件としてあげられています。
さらには「子どもが返還を拒んでおり、子どもがその意思表示が可能な年齢であれば、返還要求を拒むことができる」
と言う記載もあります。


反対派の意見の根拠はどこにあるのでしょうか?
私自身も確かに、条約批准後の子どもの心身の危険の存在や子供の意志の反映には不安を覚えています。
なぜならば、国内に限っても現在の家庭裁判所の調査能力や運営には負の実績があるからです。
子供の意志を反映しない判決は、多々ありました。
さらにいい加減な調査に基づき親権を決定し、親権者が育児を放棄したり虐待に至ったケースも多々あります。


つまり問題があるのはハーグ条約では無く、実際に運用を行う裁判所側にあるのが日本の現実です。
ですから「今の裁判所に運用を任せるのは不安だ」という反対意見ならともかく、「条文に不備がある」という意見には正直首を傾けざるを得ませんね。