今回の定例会に

今週末の定例会ですが
北海道新聞の記者さんが同席する予定です
離婚後の子供の面会に関する家裁の特集記事のための取材です

もちろん参加される方のプライバシーには十分に配慮していただけるとのことです

お子さんと会えない皆さんの、思いの丈を広く世間に伝えるよい機会だと思いますよ
皆さんのご参加をお待ちしています

8月の定例会のお知らせです

コトオヤネットさっぽろ(と面接交流ネット)の定例会と無料相談会を
   8月17日(土)午後1時から開催します。
場所、時間などは以下の通りです。
当事者または興味のある方、お気軽に参加してください。


※ とき:2013年8月17日(土) 午後1時〜3時位
※ ところ:NPO法人自立生活センターさっぽろ会議室        
      札幌市白石区南郷通14丁目南2ニュー南郷サンハイツ向かい正面
      地下鉄東西線新札幌行「南郷13丁目」駅下車2番出口より徒歩1分
※ 問い合わせメールアドレス :ntmashi@yahoo.co.jp

7月定例会

7月の定例会のお知らせです
今回は場所が変更になりました。
日時は以下の通りです


※ とき:2013年7月20日(土) 午後1時〜3時位
※ ところ : 
   ROBATA魚一新 南郷13丁目店    
      札幌市白石区南郷通13丁目南3-2
      地下鉄東西線新札幌行「南郷13丁目」駅下車2番出口より徒歩1分
      (道道453号線沿い セイコーマートとなり 駐車場あり)
※ 問い合わせメールアドレス :
   ntmashi@yahoo.co.jp


魚一心には
”コトオヤネット”で予約しておきますので、当日は店員さんにその旨伝えて下さい。

今月の定例会

ハーグ条約批准に向け国会でも動きが活発になっていますね


コトオヤネットさっぽろ(と面接交流ネット)の定例会と無料相談会を
   6月15日(土)午後1時から開催します。
場所、時間などは以下の通りです。
当事者または興味のある方、お気軽に参加してください。

※ とき:2013年6月15日(土) 午後1時〜3時位
※ ところ:NPO法人自立生活センターさっぽろ会議室        
      札幌市白石区南郷通14丁目南2ニュー南郷サンハイツ向かい正面
      地下鉄東西線新札幌行「南郷13丁目」駅下車2番出口より徒歩1分
※ 問い合わせメールアドレス :ntmashi@yahoo.co.jp


今後基本的に第3土曜日の開催を予定しています

不思議だな・・・

3月末に「面会交流の不履行に関する間接強制」についての判決が、最高裁で出ました

色々条件はありますが、不履行に対し間接強制を行う事ができるという判断が示された事は良い事だと思います

その一方でこの問題をあくまで「契約」としてしか扱っていないところに違和感を感じます
非同居親との頻回かつ長時間の面交が子どもに対し有益である事
主観的な主義を超え、様々な調査で得られた膨大なデータにより裏打ちされた事実です


ところで子どもの権利条約には、「子どもは離れて暮らす親と会う権利を有する」と明記されています
既に日本が批准済みの条約である以上、当然日本の司法関係者はこれに従い行動すべきでしょう
千葉家裁では、「法律の制定された意図など、自分には関係ない!」と宣言した裁判官もいたようですが・・・)


であれば、本来面交の履行は「子どもの福祉」をまず第一として取り扱うべき事項であり
頻回且つ長時間行われるよう促すのが、法律的にも科学的にも裁判官のとるべき行動と言えるのではないでしょうか?


ハーグ条約批准の報道が伝えられていますが、今回の裁判官とも共通しますが
反対派は決して子どもの権利条約には触れません
触れたが最後「面交の妨害=法律違反」であると分かってしまうからでしょうか?
そう考えれば、最高裁があくまで"子どもの福祉"に触れず"契約関係"としか扱わなかった理由が分かるような気がします
それを認めたが最後、今まで裁判官や弁護士が関わった莫大な件数の、違法な児童虐待行為が露見するからでしょうか?


ちなみに欧米では、面交の妨害は法律違反どころか犯罪とされる事もあります
当然ですが、犯罪であると同時に児童虐待と見なされています
「半年に一回・写真を見せれば良い(でも養育費は払え)」等と裁判官が公言した日には、大問題でしょうね
数年前のさいたまでの実話ですけどね・・・

共同監護や面交の海外での事例も含めた講演会のお知らせ

東京の方からこんなお知らせをいただきました。
MLからの転載です。



講演「共同監護と面会交流 〜アメリカ、そしてスウェーデン

ハーグ条約の加盟が目前に迫る中、
離婚・未婚時の子の養育をめぐる
日本と海外との法制度や考え方の違いが注目されています。
しかし実際に海外の共同監護がどのように実現されているのか、
日本にいる私たちは、断片的にしかわかりません。
海外で共同監護や面会交流は
裁判所でどう扱われるか? 実際にどうされているのか?
親権の考え方は? 法律は?

アメリカのカリフォルニア州家庭裁判所で長年にわたって
離婚事件を扱ってこられたレオナード・エドワーズさんから
直接お話しいただきます。
またスェーデンの共同養育を現地で研究されてきた
善積京子さんから報告いただきます。
これからの日本の法制度をどうしていくか
……ともに考えましょう。

【ご存じの方もいたかと思いますが、以前とは時間・参加費を変更してるみたいです】

●日時 2013年5月20日(月)
13:00開場13:30開始〜16:30(終了)
◎内容 (講師紹介は裏面) 
13:30 主催者挨拶 
      棚瀬孝雄( 弁護士、中央大学教授、法社会学
13:40 講演「スウェーデンでは」
      善積京子さん(追手門学院大学教授、家族社会学
14:30 講演「アメリカでは」
      レオナード・エドワーズさん
     (Leonard Edwards、カリフォルニア州家庭裁判所元所長、     
      シカゴロースクール教官)
      講演後質疑あり
●場所 弁護士会クレオBC
(東京都千代田区霞が関1丁目1番3号弁護士会館2階、
 地下鉄「霞ヶ関駅」B1-b出入口直結)
●参加費 1000円(予約不要です。直接会場にお越し下さい)
*通訳有り

■主催 共同養育講演会・実行委員会
連絡先  03−5919−7501(棚瀬法律事務所) 
メール tanase@law-t.jp 

講師ほか紹介

善積京子(よしずみ・きょうこ)
追手門学院大学教授、家族社会学
近著に『離別と共同養育 スウェーデンの養育訴訟にみる
「子どもの最善」』(2013年4月)ほか、
スウェーデンの家族とパートナー関係』(編著)、
『現代世界の結婚と家族』(共編著)

レオナード・エドワーズ(Leonard Edwards)
カリフォルニア州家庭裁判所元所長、シカゴロースクール教官、
カリフォルニア司法協会、
長年裁判官として離婚と虐待の問題を扱ってきた。著書多数。

棚瀬孝雄(たなせ・たかお)
弁護士、中央大学法科大学院教授、京都大学名誉教授、法社会学
独自の共同養育法案を作るなど、
離婚と子どもをめぐる法整備について活発に発言。

*講演終了後、講師も交えて懇親会を予定しております。
場所・参加費等は終了時にアナウンスいたします。
お気軽に参加下さい。

こんなホームページがあります
http://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/static/page012.htm

そこで子どもの人権110番 0120-007-110 (IP電話不可)

に子どもの人権問題について問い合わせてみました


札幌からなので、札幌の法務局に繋がりました
まず以下の点について聞いてみました


1.面会交流の阻害が行われており、洗脳虐待も行われている
2.裁判所での手続きを考えているが、このような事実がありためらっている
     a) 昨年面会交流の実現を推し進めるべく、民法の改正が行われた
       しかし「法律の改正がどのような意図を持って行われたかは、私の判断には関係ない」       と家裁で述べた裁判官がいて、国会で問題になった(千葉)
     b) ここ数年でも「半年に一回、写真を見せれば面会交流と認める」
       と言う判断をした裁判官がいる(埼玉)
3.上記の例を踏まえると、ここ30年ほどで
  「長時間且つ頻回の面会交流が、子どもの発育には有用である」
  これを示す膨大なデータの蓄積がなされているにも関わらず、未だに裁判官や調査官はこれを知らない
  彼等に対するこのような事実の周知徹底はどのように行われているのか?


返答ですが、「法務省に聞いてみて下さい」と言うことでした

札幌の法務局の返答
https://www.sugarsync.com/pf/D1125687_78115659_68590


そこで法務省03-3580-4111)に問い合わせてみました

人権局に繋がったので上記に合わせてこんな事も聞いてみました


4.ケリー国務長官は日本における子どもの人権侵害に関し苦言を述べている
  国務長官就任前にも自らこの問題に対する日本政府への改善要求に署名している
  前国務長官ヒラリー・クリントン氏も国務長官時代に日本には苦言を述べている
5.国連の子どもの権利委員会からも、毎年「日本は子どもの権利確保が不十分である」として
  改善勧告を受けている
6.子どもの権利条約(日本は批准済み)には「子どもは離れて暮らす親と会う権利を有する」と明記されている

  上記の事実がある中で「面会交流を認めない裁判官」「HP等で面会交流の阻害をそそのかす弁護士」
  このような司法関係者が存在することは問題ではないのか?
  これらの行為は明らかな子どもの権利の侵害では無いのか
  現実に面会交流の妨害行為を犯罪行為と規定している国もある
  その上で彼等への啓蒙は何か行っているのか?法務省としてはどう考えているのか?


回答はこの通りでした
法務省(人権局)の回答
https://www.sugarsync.com/pf/D1125687_78115659_66763


まあ何というか熱心なというか懇切丁寧というか
何とも言えない応対ですね
正直言って現実に国内で起きている人権侵害に関して本当に取り組む気があるとは思えませんね


あれ?電話したのは「子どもの人権110番だったのに・・・
法務省の人権局がダメなら、次は誰に相談すれば良いんでしょうね???