福島みずほ参議院議員からも共同親権アンケートに回答。

もっと早くご紹介すべきだったのですが、かしわ。サイトの更新などもあり、遅くなってしまいました。共同親権アンケートに福島みずほ参議院議員からも回答をいただきましたのでご紹介します。福島みずほ事務所からは総選挙後の9月29日に電話で連絡があり、10月17日にメールで回答をいただきました。詳しくは

http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/j15.htm

をご覧ください。これで4党(公明、共産、民主、社民)5人の国会議員の方から、共同親権アンケートにご協力を得たことになりました。

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FPかしわ。さま

ご連絡した後も、ご返事が遅くなって申し訳ありません。社民党としては、共同親権についての見解をまとめていませんので、ここでの回答は、福島自身の考え方になります。以下、よろしくお願いします(福島みずほ事務所)。


(1) 現行の民法766条などでも明らかなように、わが国の民法では離婚後の親子の交流(面接交渉など)について明確な規定がありません。こうした不備が離婚後の不毛なトラブル(ストーカーなど)を生んでいる側面がありますが、どうお考えでしょうか。

A.その通りで、離婚後についての親子の面接交渉、養育費の支払いの充実は、もっとなされるべきです。


(2) わが国の民法では、第818条、第819条などの規定により、離婚後は単独親権となります。この規定が、離婚係争中の夫婦の対立を激化させ、離婚後の親子の交流を難しくさせている側面がありますが、これらについてどうお考えでしょうか。

A. ドメスティック・バイオレンス児童虐待があった場合を除いて、共同親権にできることが望ましいと考えています。スウェーデン共同親権ですし、離婚してもパパであり、ママであることには変わりはありません。単独親権であることが「子どもを奪われる」というストレスと対立を生んでいる面もあります。


(3) わが国は1994年5月、国連の『子どもの権利条約』に批准しました。同条約では親の離婚後でも子どもの権利として、親とは分離されないことが明示されています。しかしながら同条約に批准したにもかかわらず、国内法の整備が遅れ、今日でも離婚による親子の生き別れが後を絶ちません。貴党では、こうした現状をどうお考えですか。

A. EU裁判所では、離婚後に父親の強制退去を認めなかった例があります。国内法の整備が遅れています。


(4) 面接交渉(権)や共同親権の法的な明文化について、どう考えますか。

A. 条文化すべきです


問5、問6、問7について:
(5)社民党に伺います。社民党の「21世紀人権政策大綱」の中では「『子どもの権利条約』批准と国内法整備の取り組み」が言及されています。この中で婚外子差別の解消が謳われていますが、離婚後の面接交渉などには触れられておりません。なぜでしょうか。
(6)社民党に伺います。社民党の「3つの争点 9つの約束」では「子どもの権利条約が遵守されるよう政府を監視します」とあります。面接交渉権や共同親権(離婚後も親子が分離されない)についてはどのような行動をお考えでしょうか。
(7)以上の内容をマニフェスト政権公約)に盛り込む考えはありますか。

A. 「社民党に」とのことですが、現在のところ、党としては共同親権といった部分までは、まだ見解をまとめていません。しかし、社民党は、多様化した家族や生き方を尊重する社会をつくりたいと考えています。


 *長い間、アンケートにご協力いただきありがとうございました。お名前等をお記しください。
ご所属など: 参議院議員         お名前:福島みずほ