民法改正の請願署名にご協力ください!

mensetu-net2005-11-13

先月(10月)末からの体調不良などもあり、更新が遅れていました。05年10月11日の行動指針にもあるように、面接交流ネット(本部・札幌)では「共同親権アンケート」に回答をいただいた国会議員の方へ非養育親の声を届けるため、懇談の準備を進めています。その際に、非養育親の声として民法766条改正と共同親権特別立法を求める請願署名」を集めています。ご協力いただいた署名は、懇談の際に各議員に提出します。つきましては皆さまの署名ご協力を強くお願い申し上げます。

【注】を読んでいただき、署名の趣旨に賛同いただける方は、この請願署名=


http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/image/pdf/j14_sign.pdf

をクリックするとPDFファイルの署名書式が出てきます。恐れ入りますがプリントアウトしてください=に、用紙1枚につきお一人の国会議員のお名前を書いた上で、住所、氏名、年齢、ご職業を楷書で明記していただき


http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/j14.htm

にある面接交流ネット本部まで、11月27日必着で送ってください。署名に協力していただける方お一人あたりにつき、5枚の署名用紙に記入して、郵送していただくことになります。署名ご記入の際は、書き方見本=写真=なども参考にしてください。


懇談の様子は、このホームページ(面接交流ネットブログホームページ)などでお知らせします。子どもと離れて暮らす非養育親の苦しみを議員の方に伝えるいい機会ですし、民法親子法の不備を訴える数少ないチャンスです。この請願署名に、多くの方からのご協力がいただけるよう、お願い申し上げます。


なお、今回の署名ご協力によって得た個人情報は、当該の署名提出活動以外には一切用いません。個人情報の保護には万全を期します。(文責・FPかしわ)


【注】民法766条改正と共同親権特別立法を求める請願署名


国会議員:              殿

 どうして民法第766条には「面接交渉」と「養育費」の文言が明文化されていないのでしょう。面接交渉と養育費が明文化されていないために、離婚後も「子どもと(非養育)親を会わせない」「養育費の支払いがない」といったトラブルが多発しています。その結果、離婚という男女の問題は、離婚(別居)後の親子の断絶といった問題に摩り替わってしまいがちです。「(養育費を)払わないから会わせない」「(お子さんと)会わせてくれないから払わない」といった事例は悲しいことに今日でも数多いのが現状です。
 ひるがえって、子どもの視点から考えると、両親の離婚はショッキングな『事件』であるばかりでなく、離婚後も両親が争うというのは、極めて不幸な事態だと思います。さらに片親と会えない、養育費の満足な受け取りもないというのは、精神的な支えや経済的な支えを失うことを意味します。
 わが国も批准している『子どもの権利条約』第9条3項には「締約国は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重する」とあります。しかしながら、民法の第766条条文をはじめとする民法(親子法)の不備などが原因で、『権利条約』の精神は、必ずしも十分に実現されていないと私たちは言わざるを得ません。
 残念なことに今後も、離婚率は上昇の一途をたどるでしょう。このまま不十分なわが国の民法(親子法)を放置しておいていいのでしょうか。不幸な子どもたちをますます生み出すことにならないでしょうか。
 離婚後も、物心ともに親子の交流ができるよう、どうか民法を改正してください。と、同時に、離婚しても豊かな親子の交流が出来るよう、新しい親権制度(共同親権制)の研究・討議を進め、共同親権に関する特別立法を実現してください。


面接交流ネット代表  FPかしわ。
および面接交流ネット会員一同


上記にある面接交流ネット会員の皆さんの主張に賛同し、国会議員の方々に、民法766条の改正と共同親権に関する特別立法を求める請願に、署名いたします。