私たちの『生きる希望』

FMAです。私のブログでも触れましたが「自殺対策法」という法律ができるのだそうです(↓を参照)。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060531-00000055-mai-pol


東京のNPO法人が中心となって全国に署名運動を展開し、賛同する有志議員の議員立法として成立する見通しなのだそうです。自殺対策を個人の問題としてとらえず、社会的な取り組みとしてとらえることを基本理念にかかげ、事業主が雇用者の心の健康を保つ措置を講じるように求めるのだそうです。


政府に財政上の措置を講ずることを求め、(1) 自殺防止の調査研究、情報収集(2) 自殺の恐れがある人が受けやすい医療体制の整備(3) 自殺の危険性が高い人の早期発見と発生回避(4) 自殺未遂者と自殺(未遂を含む)者の親族に対するケア(5)自殺防止に向けた活動をしている民間団体の支援、などの施策を政府が行うのだそうです。


先週の月曜日(5月29日)と火曜日(30日)に自民、民主、公明、社民、共産の各党の国会議員の事務所を回って、私たちは、民法766条改正のお願いをしてきました。


感触は、私たちが期待していたものよりも遙かによく、希望が持てるようになってきました。自民党河野太郎法務副大臣杉浦正健法務大臣の事務所でも訴えを聞いて頂きました。


公明党の坂口議員は自民党の説得が大変とのお話でしたが、民主党枝野議員は、自民党河野太郎議員に働きかけることを、約束してくださいました。民主党の梁瀬進議員にも直接お願いをしてきました。民主党円より子議員、社民党福島瑞穂議員、共産党石井郁子議員の事務所でも訴えを聞いて頂きました。


5月31日には、野党3党の連名で、選択的夫婦別姓に関する法案が参議院に提出されています。社民党共産党も、民法改正は女性のための法律改正ではなく男性も含めた上での民法改正として訴えていくと言っていました。


しかしながら、現行の民法766条は、離婚後あるいは別居後の家庭について、非養育親が、我が子をどんなに想い続けていても、我が子への養育の関与を否定するのです。我が子に誕生日のプレゼントを送ったのに、父親から返送されてきてしまう母親もいます。養育費を支払うと言っているのに、受け取りを拒否されている父親もいます。何年にもわたって我が子に会えないばかりか、DVでもないのに我が子の居場所さえわからない、という父親もいます。


4月から連休中にかけて、私たち「面接交流ネット」では、街頭署名活動も行いました。積極的に署名してくださる方もいましたが、私の印象では、こういう方は、当事者の方のように思います。


一般の方のこの問題に対する見方は、「離婚したんだからしょうがないじゃない」とか「早く前の子どものことなんか忘れて、いじいじしてないで新しい人生を歩けばよい」とか言ったものが大多数です。これでいて、我が子を案ずる父親・母親が何の希望も持てずにいるのに、どうして「自殺防止」などと言えるのでしょうか?


私と一緒に、国会議員を回って民法改正を力説した、かしわ。さんは、公明党坂口力議員、民主党千葉景子議員、枝野幸男議員、簗瀬進議員ら議員本人に直接、「私たちに生きる希望をください」と、訴えました。各議員、あるいは秘書の方のお返事を伺って、今回の、民法766条改正の請願活動で、私には少し希望が持てるようになりました。


恐らく、民法766条以外にも法律の不備で、正当な要求が通らないようなことが多々あると思いますが、一般の方の無関心も重なって、全く希望が見えない状態にあるような問題があるのではないかと思います。私は、「自殺防止法」は免罪符になってしまうだけのような気がしてなりません。


少なくとも私については、民法766条改正が問題なのであって、「自殺防止法」は全く関係ありません。原因になっている社会の不公正・法律の不備の方を何とかして頂きたいと思います。