デタラメ「民法」を守る意味があるのか?

FMAです。以前のブログでも書きましたが、民法772条には、離婚後300日以内の女性が産んだ子供は前夫の子と推定する、というおかしな点があります。


早産であっても、離婚時点で既に別居状態にあっても、実情を何も見るわけでもなく、生まれてきた子どもを前夫の子と推定するのです。民法772条の条文にははっきりと「推定する」と書いてありますが、実際の運用では、「推定」ではなく、DNA鑑定をもって前夫の子ではないことを証明しても前夫の子と「断定」することになっているようです。


生命科学も進んでいなかった明治時代なら、こういう規定であっても仕方がなかったかも知れません。しかし、DNA鑑定の結果さえ認めない、という非科学的な法律の運用はいったい何なのでしょうね?


しかも、大阪地検が、民法のこの規定に沿って離婚後5ヶ月で産まれた子どもを前夫の子であるとして出産届けを出した女性を、何と、起訴していたのだそうです(↓を参照)。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070216-00000115-mai-soci


悪法もまた法なり、とはいいますが、悪法に従って法律を遵守した人間を、大阪地検は犯罪人にしようとしていたのです。ですが、大阪地検の感覚は正常なのかも知れませんね。「民法」なんて検察官でも勘違いする程度のものでしかありません。


おかしいのは、明治に決めた条文を未だに変えていない「民法」のバカバカしい規定の数々です。デタラメ民法766条によって、実の親子が会えもしない、などということが、DVでも犯罪でもないのに、当たり前にまかり通って良いのでしょうか?


日本の民法は我が子を愛する元裁判官を「我が子を愛する罪」により犯罪人に仕立て上げたこともあるのです。こんな理不尽な国は先進国では日本だけです。