改正民法、(5月)27日参院で可決。

新聞などですでに報道されていますが、親権停止を盛り込んだ改正民法が5月27日午前、参院本会議で可決されました。長かったぁ、というのが実感です。単独親権制が改正されていないので、まだ道半ばとも言えますが、大きな前進であることには間違いないでしょう。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110527-00000030-mai-pol


この記事の中で、特に重要なのは、この一節です。
改正法は親権規定に「子の利益」を明記し、親権喪失の要件を「虐待または悪意の遺棄」「子の利益を著しく害する」場合に限定。親権停止は「子の利益を害する」場合と、適用を柔軟にした。申し立ては従来の親族、検察官、児相所長に加え、虐待された本人も可能とした』


つまり、親権喪失は「虐待または悪意の遺棄」「子の利益を著しく害する」場合に申し立てができ、親権停止は「子の利益を害する」場合に申し立てができることです。


面会交流の拒否は「子の利益を害する」場合に該当します。ですから、面会交流の拒否を理由に、親権停止を申し立てることができます。後は、この考えを広く社会に浸透させ、社会通念=コモンセンスとさせることが必要です。まだまだ道半ばですが、頑張り甲斐がでてきたというところでしょう